| Q.共済会は保険会社か。 | |
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| A. | 共済とは、ある一定の特定性(職域、地域等)で結ばれた会員を対象として行われる相互扶助事業です。相互扶助の精神に基づき、会員のための共同事業を行い、広く会員全体の福利厚生を増進し、その経済的地位ならびに生活環境の向上を図ることを目的とします。当会は、運営の機動性と法制面を勘案し、1000医院を上限とする小規模な共済で、保険会社ではありません。 |
| Q.歯科医師賠償責任保険との関係は? | |
| A. | 本共済がカバーする補償領域には歯科医師賠償責任保険に加え、美容分野やクレームレベルの補償も含まれているのが特長です。 |
| Q.全国対応が可能なのか。 | |
| A. | 現在20名の顧問弁護士へのアクセス体制が構築されていますが、そこから地方都市のネットワークも順次拡大しています。 |
| Q.会費は損金計上可能か | |
| A. | 全額損金計上可能です。 |
| Q.クレーム事案が発生した時には、具体的にどう対応するのか。 | |
| A. | まずは、共済会事務局にお気軽にご一報ください。初期対応から懇切丁寧にご案内します。また、クレームが発生する前段階からもご相談下さい。 |
| Q.事案解決の際、弁護士費用は別途かかるのか。 | |
| A. | 共済会が対象とする案件の場合、免責金額以外には費用負担はありません。(弁護士費用も共済金の中に含まれています。) |
| Q.経営応援プログラムとは何か? | |
| A. | 共済会は、クレーム解決のみならず、共済会医院向けの様々な情報提供サービスを行っています。治療説明書、同意書等のダウンロードサービスは会員の先生方から大変評判です。 |
| Q.共済会の健全性は? | |
| A. | 民間保険会社に引受け規模を補完させており、支払いリスクを確実にヘッジしています。また、事案には共済会顧問弁護士が関与し、共済金の適正化を図っております。 |
お知らせ・最新情報
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- 2025/11/11
令和7年11月10日現在、共済会へのご加入枠が満席となりましたので、新規医院様のお申込を中止しております。
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- 2025/10/31
弁護士からの贈り物 第137回「「著作権」の理解と、著作物を利用する際の注意点について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/09/30
弁護士からの贈り物 第136回「退職時の対応について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/08/29
弁護士からの贈り物 第135回「給与ないし賞与の改定について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/07/31
弁護士からの贈り物 第134回「根管治療を行う歯科医師の治療過誤が認められた事例」(裁判例から)を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/07/15
夏期休業のお知らせ
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- 2025/06/30
弁護士からの贈り物 第133回「就業中の従業員による個人のスマートフォン等情報端末の使用について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/05/30
弁護士からの贈り物 第132回「内定の取消について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/04/30
弁護士からの贈り物 第131回「訴状が届いたら~裁判手続とその対応について~」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/03/31
弁護士からの贈り物 第130回「育児・介護休業法の改正ポイント」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/02/28
弁護士からの贈り物 第129回「従業員に対する損害賠償請求」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2025/01/31
弁護士からの贈り物 第128回「カルテの重要性について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2024/12/27
弁護士からの贈り物 第127回 「台風などの影響で医院を休診にした場合の従業員への対応について」を会員の皆様へお送りいたしました。
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- 2024/12/23
年末年始休業のお知らせ 2024年12月30日(月)~2025年1月3日(金)
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- 2024/12/08
ホームページをリニューアルいたしました。
